『出会い系サイトの現場報告』
その2 
「児童ポルノ画像自動検索システムの正式運用開始及び運用状況について」
このシステムって
都道府県警のデータを集積しただけだったんですか?

定例委員会の開催状況
  http://www.npsc.go.jp/report14/9_19.pdf

第1 日時平成14年9月19日(木)
(3)児童ポルノ画像自動検索システムの正式運用開始及び運用状況について
 警察庁から「インターネット上の児童ポルノの取締りに資するため、9月10日、児童ポルノ画像自動検索システムの正式運用を開始した」旨の報告がなされた。

 委員から
「昨年12月に横浜で開催された『第2回児童の性的搾取に反対する世界会議』で外国の方の発表等を聞いたが、このようなシステムは、外国に対してもPRを行い、使ってもらえるようにするとよいのではないかと考えるが、本システムを内外にPRする考えはあるのか」との質問があり、

 警察庁から
「本システムについては、本日、警察庁の記者クラブで発表する予定である。また、外国については、国際的なデータベースを作るための検討が現在行われているところであり、この計画に、しっかり参画していく中で本システムについてよく説明したい」旨、説明した。

 委員から
「 本システムは、児童ポルノ画像等を警察庁が管理するデータベースに登録してインターネット上で検索を行い、ヒットした場合には登録した都道府県警察に自動的に通知するシステムとのことであるが、なぜ特定の都道府県警察には通知されて他の都道府県警察には通知されないのか。」
「 インターネット上ではファイルの転送を極めて簡単に行うことができるので対象が膨大なものになると思われる。その場合に、児童ポルノの画像をどこまで追及して処罰するのか。また、子供がポルノの対象となっていることに関し、子供を保護するのにど
のような対策をとるのか。」
との質問があり、

 警察庁から
「 本システムは、まず都道府県警察が自ら検挙した事件に関する児童ポルノ画像について警察庁に登録を行い、インターネット上の検索を警察庁のデータベースで行うものである。
検挙した都道府県警察は、登録した画像が児童ポルノに当たるという事件性の判断ができているので、通知を受けることにより別の事件として着手することができるものである。」

「 児童ポルノの画像がどこにあるのかが分かれば事件捜査の過程で押収等の措置をとっていくこととなるが、それを辿っていけなかったり同種の画像がインターネット上に出てくることがある。
こうしたことに対処するために、このシステムでインターネット上の児童ポルノをなくし、取締まっていこうとしているものである。
児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等。『に関する法律』において、頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列することを処罰の対象としており、単に見ただけでは犯罪にならない。
児童の保護は最も大切なことであると考えており、児童ポルノは、児童虐待、少年の福祉犯罪が行われているということであるので、どこで、どういう子供が犠牲になっているのかということは最優先で捜査を行い、児童の保護を目指した更なる捜査、事件
化を行う必要があると考えている」。
旨、説明した。

 委員から
「児童ポルノ画像自動検索システムは非常に重要でいいものであると思うが、本システムでは児童ポルノを摘発する主体は警察庁になるのか」との質問があり、

 警察庁から「捜査の主体は都道府県、警察である。もともと照合すべき画像は都道府県警察において検挙したものであり、警察庁は、その画像を預かって同種のものがないのか探すことを機械的に手伝うということである」旨、説明した。


        (大阪弁護士会所属の弁護士さん)

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